在留カードの携帯義務について

在留カードの携帯義務について説明します。
まずは根拠法令を見ていきましょう。

入管法第23条第2項
中長期在留者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。

中長期在留者とは、下記の者を除いた者を言います。入管法第19条の3、規則第19条の5)

  • 3月以下の在留期間が決定された者(在留期間が4月、1年、3年など、3月を超える者)
  • 短期滞在の在留資格が決定された者(観光など)
  • 外交又は公用の在留資格が決定された者(外国大使館職員とその家族など)
  • 特定活動の在留資格者で、台湾日本関係協会(旧:亜東関係協会)の職員とその家族
  • 特定活動の在留資格者で、駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族

ほとんどの外国人が該当します。
ただし、16歳未満の外国人や特別永住者は在留カードの携帯義務はありません。(入管法第23条第5項、入管特例法第17条第4項)

分かりやすく言えば、16歳未満、特別永住者、外国大使館関係者及び公用関係者以外は、在留カードを携帯しましょうということです。

携帯していない場合、20万年以下の罰金に処せられることがあります。

また、入国審査官、入国警備官、警察官及び市町村の住民課の職員等に在留カードの提示を求められたら、在留カードを提示しなければなりません(入管法第23条第3項、規則第26条第1項)。

よく勘違いされているのが、
「パスポート(旅券)を携帯していればいいでしょ?」
ということです。
これは、観光ビザで来た外国人がパスポートを携帯していなければならないことと混同していることかと思います。前述したように、中長期在留者は在留カードを携帯する必要があります。パスポートではないので注意が必要です。

在留カードを携帯する目的は、在留する外国人の身分関係、居住関係、在留資格の有無を即時に把握することにより、不法入国者や不法滞在者を判別させる等があります。

在留期間更新許可申請等で在留カードを取次行政書士に預けた場合、法定されたそれぞれの行為の範囲内においては、携帯義務違反にはなりません。この場合、申請中であることの証明書を、取次行政書士から渡されますので、その申請中証明書は携帯するようにしましょう。

略称
入管法:出入国管理及び難民認定法
規則:出入国管理及び難民認定法施行規則
入管特例法:日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法



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